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難関資格といわれる税理士、法律で税理士資格者のみが行える業務は、大きく3つに分けられます。
1.税務に関する申告・申請・請求不服申し立ての代理、又は代行を行う税務代理業務
申告:法人税や所得税・住民税・事業税など各管轄税務署への申告書提出を代行して行うこと。
申請:所得税の納税予定額に対する減額承認申請。
請求不服申し立て:行政に対して顧客の主張を代理で申し立てること。
2.税務書類の作成
税務署や地方自治体の税事務所、役所の税務課などに対して申告等に係る申告書・請求書・不服申立書を税に関する法令の規定に基づいて作成すること。
3.税務相談
税額の基礎となる所得金額などの具体的な質問に対して、答えや説明のほか、指示や意見など自分の考えを示すこと。
3つの業務は、税理士資格所持者の独占業務となります。